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選挙 投票 方法 - 郵便 不在者 投票
登録カテゴリ:政治
身体に重度の障害があったり、介護保険を受けている方で投票所に行って投票できない方は
「郵便投票による不在者投票」ができます。
ただし、身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持っている方で
障害の程度が一定の要件に該当する方
及び介護保険法に基づく要介護5の方が対象となります。
また、郵便等による不在者投票において自ら投票の記載ができない方は
障害の程度により「郵便等による不在者投票における代理記載制度」も利用できます。
郵便による不在者投票をするときは「郵便投票証明書」が必要となりますので
郵便投票証明書を希望する場合は
下記の「郵便による不在者投票のしかた」をご覧になり早めに申請してください。
【郵便による不在者投票のしかた】
- 選挙管理委員会に、郵便投票証明書の交付申請を行ってください。
- 郵便投票証明書が交付(お手元に郵送)されます。
- 選挙管理委員会に、投票用紙と封筒の交付請求を行ってください。
- 投票用紙と封筒が交付(お手元に郵送)されます。
- 投票用紙に記入して、選挙管理委員会宛てに郵送してください。
選挙 投票 方法 - 期日前投票
登録カテゴリ:政治
投票日に仕事や旅行などで投票所に行けないときは、期日前投票をすることができます。
| 期間 | 公示または告示日の翌日から投票日の前日まで |
|---|---|
| 時間 | 午前8時30分~午後8時 |
なお、出産などで帰省している方、仕事などで住んでいる市町村に滞在している方は
帰省先や滞在先の市町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、不在者投票ができる指定病院に入院している方は、入院先の病院で投票できます。
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