選挙 投票 方法 - 郵便 不在者 投票

身体に重度の障害があったり、介護保険を受けている方で投票所に行って投票できない方は

「郵便投票による不在者投票」ができます。
ただし、身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持っている方で

障害の程度が一定の要件に該当する方

及び介護保険法に基づく要介護5の方が対象となります。
また、郵便等による不在者投票において自ら投票の記載ができない方は

障害の程度により「郵便等による不在者投票における代理記載制度」も利用できます。
郵便による不在者投票をするときは「郵便投票証明書」が必要となりますので

郵便投票証明書を希望する場合は

下記の「郵便による不在者投票のしかた」をご覧になり早めに申請してください。

【郵便による不在者投票のしかた】

  1. 選挙管理委員会に、郵便投票証明書の交付申請を行ってください。
  2. 郵便投票証明書が交付(お手元に郵送)されます。
  3. 選挙管理委員会に、投票用紙と封筒の交付請求を行ってください。
  4. 投票用紙と封筒が交付(お手元に郵送)されます。
  5. 投票用紙に記入して、選挙管理委員会宛てに郵送してください。


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